琉球大学ジェンダー協働推進室
国立大学法人琉球大学ジェンダー協働推進室規程
平成27年3月30日 制定
第1条(趣旨)
この規程は,国立大学法人琉球大学ダイバーシティ推進本部規則第11条第3項の規定に基づき,国立大学法人琉球大学ジェンダー協働推進室(以下「ジェンダー協働推進室」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
第2条(業務)
  • ジェンダー協働推進室は、次に掲げる業務を行う。
    1. 男女共同参画の推進、企画、立案及び実施に関すること。
    2. 男女共同参画に係る情報収集,啓発活動及び広報活動に関すること。
    3. 男女共同参画推進事業に係る地域との連携に関すること。
    4. 女性研究者の育成及びキャリア支援に係る立案及び実施に関すること。
    5. 次世代女性研究者の育成及びキャリア形成支援に係る立案及び実施に関すること。
    6. 次世代育成支援対策推進法に基づく事業主行動計画の策定及び実施に関すること。
    7. その他ジェンダー協働推進に必要な事項に関すること。
第3条(組織)
  • ジェンダー協働推進室に、次の各号に掲げる室員を置く。
    1. 各学部及び法務研究科から選出された教員 各1人
    2. 事務・技術系職員 2人
    3. コーディネーター 1人
    4. その他学長が特に必要と認める者 若干人
  • 第1項第1号及び第2号、第4号の室員は、学長が任命する。
  • 第1項第3号の室員の選考等については、別に定める。
  • 第1項第1号及び第2号、第4号の室員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、これらの室員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
  • 室員は、前条各号に掲げる業務を行う。
  • 室員の選出にあたっては、構成員のジェンダーバランスに配慮するものとする。
第4条(室長)
  1. ジェンダー協働推進室に室長を置く。
  2. 室長は、前条第1項に規定する室員の中から、学長が指名する者をもって充てる。
  3. 室長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、室長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
  4. 室長は、推進室の業務を統括する。
第5条(副室長)
  1. 副室長は、第3条第1項の室員のうちから、室長が指名する者をもって充てる。
  2. 副室長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、副室長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
  3. 副室長は、室長を補佐し、室長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する
第6条(ジェンダー協働推進室会議)
  1. ジェンダー協働推進室に、第2条に掲げる業務に関する事項を審議するために、ジェンダー協働推進室会議(以下「推進室会議」という。)を置く。
  2. 推進室会議は、室長及び室員で構成する。
  3. 第1項及び第2項に規定する推進室会議に議長を置き、室長をもって充てる。
第7条(議事)
  1. 推進室会議は、構成員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
  2. 議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
第8条(意見の聴取)
推進室会議が必要と認めるときは、構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
第9条(庶務)
ジェンダー協働推進室の庶務は、総務部職員課において処理する。
第10条(改廃)
この規程の改廃は、推進室会議の議を経て学長が行う。
第11条(雑則)
この規程に定めるもののほか、ジェンダー協働推進室に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
  1. この規程は、平成27年4月1日から施行する。
  2. 国立大学法人琉球大学男女共同参画室設置要項(平成22年1月26日制定)は廃止する。
附 則(平成31年4月16日)
  1. この規程は、平成31年4月16日から施行し、平成31年4月1日から適用する。