琉球大学は,自由・平等・寛容・平和という本学の建学の精神にもとづいて,基本的人権を尊重し,人種,信条,性別,国籍,障がい等による差別をせず,すべての構成員がその個性と能力を発揮しうるよう,教育・研究・労働環境の整備を図ることを大学憲章の中でうたっています。
とりわけ性別に関する差別については,1999年成立の男女共同参画社会基本法前文において「男女共同参画社会の実現を21世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付け」るとされました。これは日本国憲法の個人の尊重と法の下の平等に基礎をおくものです。
また多様な文化を育んできた沖縄において,文化の多元性や異なる個性のありようを尊重することは,「地域特性と国際性を併せ持つ個性豊かな大学」を目指す本学の理念の実現にも深くかかわっています。
そこで、本学では,日本国憲法、琉球大学憲章、男女共同参画社会基本法の趣旨に則り、男女という視点はもとより、性的少数者、外国人や障がい者など社会的に不利益を被りがちな人々の視点も含め、全ての人々の未来へ向けた知の継承と創造,発展に貢献する大学づくりを積極的に推進することを宣言します。
琉球大学は,本学の男女共同参画宣言を,以下の基本方針のもとで進めていきます。
- それぞれの個性と能力を存分に発揮できるよう,意識の啓発と改革を進めます。
- 本学構成員の就労・修学と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現と定着に必要な環境の整備を進めます。
- 公平かつ公正な採用・昇進の機会及び意思決定過程等への参画の機会を確保します。
- 将来を担う若手教職員及び学生の育成に関して,ジェンダーなどのバランスに配慮した教育・研究の内容及び環境を充実させていきます。
平成23年2月22日
琉球大学
琉球大学